役員は、業務中の怪我は保険が効かない?

少し前に汎用旋盤を使っていて、怪我をしてしまったことがあります。幸い大事に至らず、無事に仕事を継続できていますが、その時に分かったことがあります。

保険には入っているが・・・

まず、私の会社では、従業員は今のところおらず、夫婦だけで仕事をしており、現場作業も多くは私がこなしています。会社は法人なので厚生年金保険は加入しています。

治療費を保険証を提示して3割負担で支払い

怪我をしたときは救急車を呼んだりと慌てていましたし、治療費のことを考える余裕などなかったわけですが、治療費の支払いのときになってあまり深く考えず、保険証を提示して支払いました。3割負担です。

後から書類が送られてきます

しかし、後日通知が来ました。内容としては要約すると、

・厚生年金保険・健康保険は労災には使えません。
・しかし、例外として従業員5名以下の会社の場合、役員の健康保険の使用が認められています。

・怪我の内容を報告してください。

という内容でした。内容を書いて返送して、その後お咎めなく保険適用で治療できました。

知っていれば当たり前なんでしょうが、まだまだ分からないことだらけの私には、ビックリでした。仕事をしていて怪我をした、すなわち労災、となれば、健康保険・厚生年金保険でなく、労災保険が適用されるというのは、サラリーマンで労災になったことがある人なら経験があるかもしれませんが、この違いは生きていてあまり馴染みのないものかと思います。なんとなく労災が発生した時というのは会社への罰のようなものがあるのかな?とふんわり思っていた程度で、労災になった人は、いつもの保険証を使っているんだと思ってました。

役員はそもそも労災保険に入れない

で、ここでポイントなのが、役員はそもそも労災保険に入れないということです。この理由は役員は管理する立場なので、そもそも業務上の危険はない、とされているためのようです。しかし、小規模の会社では社長が一人親方であったり、数人だけで社長が社員と同じ仕事をするということはよくあると思います。

救済措置として例外あり

そのための例外として、従業員5名以下の会社(且つ、役員が他の一般労働者と同じ業務をしている)場合なら例外として役員の健康保険適用が認められるということなんですね。

とりあえず人を雇う場合には労災保険に入らないとならないというのはアドバイスをもらっていたのですが、自分が怪我をした時どうなるのかはこの時は頭にありませんでした。

民間保険の検討が必要か・・・

ところで、役員が労災に入れない代わりに、民間で保険をやっていたりします。怪我の治療は上のように例外として保険で治療できますが、たとえば入院になったりして収入がなくなってしまった場合でもお金がもらえるような保険になっています。このような保険も考えていかないとですねえ。

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